2009年12月17日木曜日

Wed, Dec 16

  • 13:04   - 今日はこの店で、
  • 13:05   - ナポリタンだ!!
  • 13:06   - パンも温かくて美味しかった〜。
  • 13:07   - お店の名刺です。
  • 13:29  だめです!RT @teqnika 眠い。帰りたいです。
  • 23:34   - これが、昨日写真を撮り損ねたブロッコリー料理の実物です。
  • 23:48  30万円以下の罰金、拘留または科料に当たる罪の現行犯に限り、被疑者が身分証明書を提示する等して住所氏名を明らかにした場合は現行犯逮捕は無効となる。それにもかかわらず逮捕した者は逮捕監禁罪に問われる。(刑事訴訟法217条)
  • 23:48  警察は、いったら最後冤罪であろうがなかろうが、罪の自白をさせられるだけの場所。自白しなくともずっと拘束されてしまう。先述のとおり、身分を明らかにしてれば、誰にも現行犯逮捕できないのだから、警察に連行しようとすることが不当であると主張しましょう。
  • 23:49  警察にはまずあなたに黙秘権があることと当番弁護士を呼べることを説明しなくてはいけない。警察の第一声がそれでなかったらこれまた不当であるので、そのあとで弁護士を呼んで説明し、即時開放してもらいましょう。
  • 23:53  第一声がそれであれば素直にそこで弁護士を呼んであとは一切黙秘を宣言して一言も喋らない。
  • 23:53  しかし、まず大切なのは、自分の身分を明らかにした上で警察に拘束されない努力をすることらしいです。
  • 23:55  とりあえず、色々、勉強がてらメモしておこうと思い・・・RT@teqnika 急にどうしたのですか?
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